離婚時の年金分割に係る情報提供を請求するとき

離婚時の年金分割の請求(原則、離婚から2年以内)を行うにあたっては、当事者間の合意または裁判手続きにより按分割合を定められていることが必要ですが、按分割合を定めるために必要な情報の提供を請求される際の手続き方法については、共済組合にお問い合わせください。

なお、情報提供を受けられたことのある方は、原則として情報提供を受けられた日から3か月を経過しないと再び請求することはできません。

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