平成27年10月からの被用者年金一元化によりワンストップサービス※が実施されました。市町村共済グループ(指定都市職員共済組合・市町村職員共済組合・都市職員共済組合・全国市町村職員共済組合連合会)の全共済組合において、次のとおり年金相談や各種届出の受付を行っております。
※ | ワンストップサービスとは 年金請求を行う方や年金受給権者が届出を行う場合に共済組合等や日本年金機構のいずれの窓口でも受付を行うサービスです。 |
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月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時から午後5時まで
[1] | 市町村共済グループの年金受給権者
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[2] | 平成27年10月以後に受給権が発生した厚生年金受給権者 |
[3] | 過去に市役所や町村役場等に勤めていたことがある方 |
[4] | 上記1、2、3の配偶者 年金の離婚分割に関すること、遺族厚生年金に関することについては、配偶者自身の相談として受け付けます。 |
年金の内容に関する相談や各種届出の受付の全般を行います。
なお、電話にて年金額等の相談・照会等をされた場合、個人情報保護の観点から回答は文書にて行いますのでご了承願います。
個人番号カード、運転免許証、年金証書等の本人確認が出来る書類※
配偶者自身の個人番号カード、運転免許証、年金証書等の本人確認が出来る書類※+婚姻の事実が判る書類(戸籍謄本、住民票謄本等)
代理人自身の個人番号カード、運転免許証、旅券等の本人確認が出来る書類※+委任状
※ | 本人確認が出来る書類は次のものが該当します。
年金証書、恩給証書、運転免許証、旅券、年金手帳(基礎年金番号通知書)、資格確認書※、在留カード、住民基本台帳カード(住所が記載されているものに限ります。)、個人番号カードのいずれか一点以上(年金証書や資格確認書※など顔写真のない場合については、原則として二点以上)
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電話による年金相談では、個人情報保護の観点からご本人のみを対象とさせていただきます。
本人確認のため、電話口で年金証書記号番号、基礎年金番号、所属していた共済組合等を確認いたしますので、あらかじめ年金証書等をご用意ください。
なお、ご本人が直接相談することが困難でご家族が相談をされる場合は、ご本人との関係及び本人が直接相談することが困難な理由等を確認させていただきます。
※ | 年金額等の照会(年金決定額、年金支給額、年金受取金融機関、年金証書記号番号等)については、個人情報保護の観点から電話での回答は行いません。回答は文書にて行いますので、ご了承願います。 |
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お手紙での相談の際は、必ずご本人の署名・捺印をお願いいたします。また、代理人の方が相談を行う場合は、必ず委任状を添付してください。
なお、年金相談の回答は、相談者の方が所属されていた共済組合から回答を差し上げますので、お時間を要する場合があります。
年金額試算をご希望される場合は、「年金額試算依頼書」をダウンロードして、必要事項の記入及び捺印のうえ、所属されていた共済組合に送付してください。
後日、年金額試算書をご自宅に送付いたします。
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