年金は、年6回に分けて支払われます。支払日は、2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日(15日が土曜日、日曜日または祝日のときは、その直前の平日)です。それぞれの支払月の前々月分、前月分の2か月分の年金が支払われます。
平成16年法律改正により、年金の額は、原則として賃金または物価の変動率を基準として毎年4月から改定されることになりました。
また、マクロ経済スライド制の導入により、当分の間は、公的年金被保険者数の減少率と平均余命の伸び率を勘案した率により給付水準を調整することになりました。
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