老齢厚生年金の受給権者(被保険者期間が20年以上あるもの)が65歳に到達したとき(定額部分の支給がある方は、定額部分の支給開始年齢に到達したとき)において生計を共にし、かつ、一定条件を満たしている配偶者または子(加給年金額対象者)がある場合に年金額に加算される額をいいます。
また、加給年金額は、障害等級が1級または2級の障害厚生(共済)年金の受給権者が、一定条件を満たしている配偶者と生計を共にしている場合にも年金額に加算されます。
【老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上の方)の受給権者の場合】
あなたが老齢厚生年金の受給権を取得し、65歳に到達したとき (定額部分の支給がある方は、定額部分の支給開始年齢に到達したとき)、 あなたの収入によって生計を維持されている方のうち、下記の条件に当てはまる方が該当します。
【障害厚生(共済)年金(障害等級が1級又は2級の者)の受給権者の場合】
あなたの収入によって生計を維持されている方のうち、下記の条件に当てはまる方が該当します。
(注)1. | 「生計を維持されている方」とは、老齢厚生年金の受給権者と生計を共にしている方のうち、恒常的な収入金額が将来にわたって年額850万円(所得で655万5千円)未満と認められる方などのことです。 なお、配偶者については、届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。 |
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2. | 子には、老齢厚生年金の受給権を取得した当時胎児であった子も含みます。 |
加給年金額対象者である配偶者が、加入期間が20年以上の老齢厚生年金または障害を給付事由とする年金を受給することになった場合(障害を給付事由とする年金が全額支給停止されているときを除きます。)は、加給年金額の加算が停止されますので、「老齢・障害給付加給年金額支給停止事由該当届」(厚生年金受給権者)または「加給年金額対象者異動届書」(共済年金受給権者)による届出が必要です。
届出が遅れますと、年金が過払いとなり、後日返還していただくことになりますので、ご注意ください。
加給年金は配偶者が65歳に達すると加算されないことになりますが、年金額の改定は自動的に行いますので届出の必要はありません。
加給年金額対象者がお亡くなりになられたとき、または配偶者と離婚されたときは、その事由に該当した翌月から加給年金額は加算されません。配偶者と離婚されたときは、厚生年金受給権者(平成27年10月1日以降に受給権が発生した方が対象です。)は、「加算額・加給年金額対象者不該当届」により、共済年金受給権者(平成27年9月30日までに受給権が発生した方が対象です。)は「加給年金額対象者異動届書」により届出してください。
届出が遅れますと、年金が過払いとなり、後日返還していただくことになりますので、ご注意ください。
平成23年10月以降に加給年金額対象者が死亡され、共済組合において住基ネットによりその旨が確認できる場合は、届出書類の提出を省略できることとなりました。
ただし、加給年金額対象者の方がお亡くなりになられたときは、年金の過払いが発生する可能性がありますので、電話等にて共済組合へご連絡いただきますようお願いします。
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