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有期退職年金

退職年金を構成するものの一つです。

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有期退職年金に代わる一時金

退職年金の受給権者が、その給付事由発生後6月以内に、「有期退職年金」の給付を20年(240月)または10年(120月)の年金払いに代えて、一時金払いを選択し受給するものです。

有期退職年金に代わる一時金は、「有期退職年金一時金」または「選択一時金」ともいいます。

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養育特例

平成27年10月以降、子が3歳に達するまでの養育による育児休業等に伴い標準報酬が低下した場合には、将来の年金額を計算するうえでは低下する前の標準報酬月額で算定することができるようになりました。これを養育特例といいます。

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