65歳未満の老齢厚生年金の受給権者については、雇用保険法による失業等給付のうち基本手当(以下「失業給付」といいます。)を受給されますと、老齢厚生年金が全額支給停止になります。
失業給付を受給されますと、その金額の多寡を問わず、失業給付を受給している間、老齢厚生年金の支給が停止となりますので、失業給付の申請に際しては、その給付額と年金受給額を比較して、慎重に検討することが必要です。
また、雇用保険法による高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金および高年齢再就職給付金)を受給されている方が老齢厚生年金の在職中の一部支給停止措置を受けている場合は、在職中の一部支給停止措置に加えて給与の6%に相当する額を限度として老齢厚生年金の支給が停止されます。
なお、支給停止額については共済組合にお尋ねください。
失業給付・高年齢雇用継続給付を受給されることになったときは、共済組合に「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」および添付書類※を併せて提出してください。
届け出が遅れますと、年金が過払いとなり、後日返還していただくことがありますので、ご注意ください。
※ | 必要な添付書類 ・「雇用保険受給資格者証」または「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」のコピー |
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様式名 | 様式 | 記入例 |
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老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届 | ![]() |
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