「公務員共済年金のお知らせ」Q&A

Q1 記載されている氏名・生年月日、給料記録等に誤りがあるのですが、どうすればよいでしょうか?

共済組合で確認を行いますので、「公務員共済年金のお知らせ」に記載されている<公務員共済年金のお知らせ相談ダイヤル>までご連絡ください。

また、今回の「公務員共済年金のお知らせ」が正しい内容で届いた方でも、将来、住所、氏名等の異動があった際は、共済組合に登録されている情報の変更の手続きとして「年金待機者等異動報告書」の届出が必要となります。

Q2 「公務員共済年金のお知らせ」が手元に届いた後、紛失してしまったのですが、どうすればよいでしょうか?

「公務員共済年金のお知らせ」の再発行を希望される場合は、共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会にて再作成、送付いたしますので、<公務員共済年金のお知らせ相談ダイヤル>の共済組合(若しくは、「どこでも年金相談サービス」相談窓口一覧の中から、最後にお勤めになられた市町村等が所属する共済組合)、又は全国市町村職員共済組合連合会まで御連絡ください。

Q3 年金加入記録の欄に厚生年金、国民年金等の加入期間が記載されておりませんが、どうしてですか?

今回送付した「公務員共済年金のお知らせ」は、共済組合の組合員であった方に対し、各共済組合が管理している平成27年3月31日時点での公務員共済年金の年金加入記録等をお知らせするものであるため、公務員共済年金以外の年金加入記録については記載されません。

なお、「公務員共済年金のお知らせ」に記載されている老齢基礎年金の見込額は、公務員共済年金の加入期間のみを対象にして算出されております。(実際には、他の公的年金の加入期間も対象となります。)

Q4 記載されている年金見込額そのままを、将来受給することとなるのでしょうか?

平成16年法律改正により、年金の額は、原則として賃金または物価の変動率を基準として毎年4月から改定されることになりました。

また、マクロ経済スライド制の導入により、当分の間は、公的年金被保険者数の減少率と平均余命の伸び率を勘案した率により給付水準を調整することになりました。

よって、年金見込額については、法律改正等により変わるため、将来受給する年金額も変わることが考えられます。

Q5 見込額として記載されている退職共済年金と老齢基礎年金は同時に受給できるのでしょうか?

65歳以降に支給される老齢基礎年金と退職共済年金(平成27年10月以後に受給権が発生する年金は退職共済年金ではなく、「老齢厚生年金」となります。) は同時に全額受給できますが、65歳に到達するまでの間に老齢基礎年金又は退職共済年金を繰り上げて受給された場合、それぞれの年金額が一部支給停止又は調整されることがあります。

退職共済年金及び老齢基礎年金の繰上げについてはこちらをご覧ください。

Q6 以前もらった退職共済年金額の試算結果と、今回の「公務員共済年金のお知らせ」に記載されている年金見込額が異なっていますが、どうしてでしょうか?

「公務員共済年金のお知らせ」に記載される年金見込額は、平成27年3月31日時点の平均給与(給料)月額及び公務員期間をもとに算出されたものであるのに対し、 各構成組合で行う試算については、その算定の基礎となる期間を任意で定めて年金額を算出しています。そのため、「公務員共済年金のお知らせ」の算定の基礎となった公務員期間と、 試算の際に任意で定めた公務員期間が異なり、年金見込額と試算額が一致しない場合があります。

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